2015-07-06 第189回国会 参議院 行政監視委員会 第3号
○政府参考人(橋本公博君) 災害住宅の建設につきましては、事業主体である地方公共団体において、被災者の方の住まいに関する意向を適宜調査をしながら整備する場所や戸数等を決定をしておるものと承知をしております。ただし、建てられる場所の制約等もあり、必ずしも完全に皆様方の御意向に沿えるというばかりではないという面もあろうと思います。 一方で、既に管理を開始した災害住宅について見ますと、やはり一部に空き家
○政府参考人(橋本公博君) 災害住宅の建設につきましては、事業主体である地方公共団体において、被災者の方の住まいに関する意向を適宜調査をしながら整備する場所や戸数等を決定をしておるものと承知をしております。ただし、建てられる場所の制約等もあり、必ずしも完全に皆様方の御意向に沿えるというばかりではないという面もあろうと思います。 一方で、既に管理を開始した災害住宅について見ますと、やはり一部に空き家
○政府参考人(橋本公博君) 東日本大震災の被災地における災害公営住宅につきましては、本年四月末時点で、岩手県では、計画戸数五千九百二十一戸に対して工事完了千六百二十四戸、二七%の進捗でございます。宮城県では、一万五千九百八十八戸の計画に対し完了五千四百二十四戸、三四%でございます。福島県では、計画戸数七千五百九十二戸に対して工事完了二千百二十六戸、二八%。三県合計では、計画戸数二万九千五百一戸に対して
○政府参考人(橋本公博君) 御指摘のとおり、希望に応じた移住を実現するためには、住んでいた家を何らかの形で資金化できることが大変望ましいと考えております。その意味では、中古住宅の流通を促進し、中古住宅・リフォーム市場の活性化を進めることは重要だと考えます。 中古住宅市場の現状でございますが、平成二十五年の全住宅流通量に占める中古住宅の流通シェアというのは約一四・七%でございます。これは、アメリカ、
○政府参考人(橋本公博君) 御指摘の建築物石綿含有建材調査者制度というのは、建築に関する一定の知識や経験を有している者に対して、国土交通大臣の指定した、登録を受けたそういう講習を修了した場合に調査者として認められるものでございます。 具体的には、まず大学で建築学を修めて二年以上の実務経験を有する者、あるいは建築に関して十一年以上の実務経験を有する者を対象といたしまして、アスベスト含有建材に関する基礎知識
○政府参考人(橋本公博君) 規制を導入するということは、やはりどうしても痛みを伴うものでございます。したがいまして、今後どのように規制を導入していくかにつきましては、新築建築物の省エネルギー基準への適合状況の推移を十分に見ながら、規制による費用負担と効果のバランス、規制の必要性に対する国民の方々の理解の程度、それから大工、工務店や建築主等の申請側、審査側の両方の体制整備の状況などを総合的に勘案しながら
○政府参考人(橋本公博君) 住宅、建築物の省エネルギー化の推進に向けては、規制の強化以外にも、例えば省エネルギー化に伴う光熱費削減の効果あるいは健康増進効果などのメリットを建築主や住宅購入者に一層理解をしていただくこと、それから、基準に適合させるための追加費用の軽減、いわゆるコストを下げること、それから、特に住宅に関しましては、中小工務店、大工の設計・施工技術の一層の向上ということが課題であるというふうに
○政府参考人(橋本公博君) お答え申し上げます。 今回、基準適合義務化の対象になっております大規模で住宅以外の建築物は、現在でも省エネ法に基づく届出の対象となっておりまして、所管行政庁、つまり都道府県又は一定規模以上で建築確認を行っておる市町村は既に省エネ性能の審査を行っておるところでございます。ここは引き続き業務を行っていただく。加えまして、今委員御指摘のとおり、この度新たに法律で基準への適合性判定
○橋本政府参考人 申しわけございません、まず事実関係を御説明申し上げます。 市町村が行政代執行により空き家を除却する場合には、その前提として、空き家法に基づいて所有者に対して空き家の除却命令を発することになります。除却命令を発することで所有者がその除却の義務を負うことになりますので、その義務に伴う費用は当然所有者の負担という原則でございます。これは、例えば建築基準法の危険な建築物の除却に関しても、
○橋本政府参考人 UR団地の建てかえ、これは近接地建てかえも含めてでございますけれども、建てかえに当たりましては、居住者の同意をいただくことが不可欠でございます。今お住まいの居住者のお気持ちを十分踏まえて、安心して住み続けられるようにすることが第一だというふうに考えております。 その上で、居住者の方々の同意をいただけるという前提で近接地建てかえ等を行う場合に、まず、先ほど申し上げましたけれども、やはりどうしても
○橋本政府参考人 URは、賃貸住宅事業のほかに、御指摘のとおり、まちづくりにかかわる都市再生事業や被災地の復興事業などに取り組んでおるところでございます。 まちづくりでは、民間事業者や地方公共団体と役割分担をしながら、大規模な基盤整備を伴う事業や密集市街地整備など、民間のみでは実施困難な政策的意義の高い事業を実施しております。 また、特に東日本大震災の被災地におきましては、六月一日現在で四百三十名
○橋本政府参考人 お答え申し上げます。 URにつきましては、かつては低所得者向けの公営住宅と持ち家との間をつなぐものとして、特に大都市部で中堅勤労者向けの賃貸住宅を供給してきたところでございます。つまり、以前は、国民のライフステージに応じて、公営住宅からURの賃貸住宅、そして持ち家へと住みかえていくというのが一つのパターンとなっておりました。 しかしながら、少子高齢化あるいは人口減少など社会が大
○橋本政府参考人 お答えを申し上げます。 まず、URの団地の建てかえ、これは借地借家法の適用を受けますので、居住者の同意がなければ、まず建てかえができません。まず、それは大前提でございます。したがって、同意をいただくために丁寧に説明をする、あるいは皆様方にさまざまな選択肢をお示しした上でお選びいただけるようにすることが大事でございます。 それと、やはり、郊外の不便なところの団地から例えば駅の前の
○橋本政府参考人 お答え申し上げます。 現行の制度、現在の法律の規定では、現在地とその隣接地のみで建てかえが認められている、これは御指摘のとおりでございます。これは、建てかえという性格上、現在建物がある場所に新たな建物を建設して賃貸住宅を存続させることというのを法律上想定していたということでございます。加えて、隣接地というのは、今の法律の規定にございますが、新たに建設する住棟の配置計画等に応じて敷地
○橋本政府参考人 お答え申し上げます。 UR賃貸住宅を建てかえることによりまして、居住されている方々が、バリアフリー化されて、間取りや設備などが現代のライフスタイルに合った新しい住宅にお住まいいただくことが可能となるところでございます。 さらに、今回の法改正で近接地への建てかえが可能になることによりまして、まず、建てかえに伴う仮移転が必要なくなることにより、居住者の方の負担を軽減できること、また
○橋本政府参考人 お答え申し上げます。 土塗り壁工法など、地域の伝統的な構法、材料を用いる伝統的木造住宅につきましては、地域の気候風土を踏まえた住まいづくりの観点から、継承されていくべきものであると認識をしています。 確かに、すき間が完全に塞ぎ切れない土塗り壁や、縁側などの大きな開口部がある伝統的な木造住宅は、高気密、高断熱の住宅とは言えませんが、一方で、これらの住宅にお住まいの方の生活ぶりは、
○橋本政府参考人 お答え申し上げます。 既存の建築物において本法案の適合義務化の対象となる建築工事は、一定規模の床面積増加を伴う増築及び改築でございまして、まず、修繕や模様がえ等の工事は対象外でございます。 さらに、本法案における適合義務化に当たりまして、文化財であった建築物を再現する場合など、他の法令の規制等により省エネ基準に適合することが困難な建築物につきましては、現在の省エネ法における届け
○橋本政府参考人 お答え申し上げます。 住宅につきましては、暖房エネルギー消費量の占める割合が非常に大きいということから、断熱性能を高めることでエネルギー消費量を効果的に削減することができます。 このため、住宅の基準につきましては、御指摘のとおり、一次エネルギー消費量基準に加えて、外壁、窓等の断熱基準への適合も求める方向で考えたいと思っております。
○橋本(公)政府参考人 空き家につきましては、やはり利用できるものは利用し、除却すべきものは除却していくという二点が大事だと考えておりまして、先ほど御指摘をいただきました空き家再生等推進事業におきましても、地域住宅計画等に定められた区域を対象地域として、所有者の特定に要する費用、空き家の改修や除却に要する工事費等を助成してきたところでございます。 今回、空き家対策特別措置法の施行に合わせまして、市町村
○橋本(公)政府参考人 空き家対策特別措置法におきましては、市町村が、空き家対策に関する実態を調査して計画を策定する、あるいは、放置することが不適切な状態にある特定空き家等に対する指導、勧告、命令等を行うなど、さまざまな事務が発生することになります。 御指摘のとおり、小規模な市町村においては、これが負担になる場合もあろうかと思います。 先ほど御紹介いたしました二月二十六日に公表した基本指針におきましては
○橋本(公)政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のとおり、空き家対策を推進していく上で、空き家に関する相談体制の整備は非常に重要なことだと認識をしております。 このため、空き家対策特別措置法の一部施行に合わせまして二月二十六日に公表した空き家対策の基本指針におきましては、想定される相談として、例えば、空き家をどのように活用しあるいは除却をすればよいのか、引っ越し等により長期にわたって自宅を不在
○橋本(公)政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のとおり、高齢者が安心して生活できる住まいを確保するためには、安否確認等のサービスを行うサービスつき高齢者向け住宅の整備を進めていくことが大変重要だと考えております。 このため、住生活基本計画におきまして、サービスつき高齢者向け住宅あるいはシルバーハウジング、有料老人ホーム等を含みます高齢者向け住宅の整備につきまして、平成三十二年までに高齢者人口
○政府参考人(橋本公博君) 当初見付かりました五十五棟については、正確に言いますと五つ認定がございまして、三件を取り消しております。二件については、ただ、中間報告書の中で、当初認定を受けたものについても不正があったのではないかという記述がございましたので、この点は調査をいたします。 それから、後で判明いたしました九十九棟につきましても、認定は取り消しておりませんが、やはり中間報告書の中で、これについても
○政府参考人(橋本公博君) お答え申し上げます。 今回の事案につきましては、建築確認を受けた設計図書上は大臣認定を受けた免震材料を用いることとされており、その範囲においては何の瑕疵もございません。したがいまして、設計者が責任を問われることはございません。
○政府参考人(橋本公博君) お答え申し上げます。 免震材料の交換は、東洋ゴム工業が責任を持って、所有者、施工者、設計者等と調整の上、速やかに実施することが大原則でございます。その上で、建物所有者や建築主の速やかな安全、安心の確保のため、国土交通省としても必要な支援を行っていくところでございます。 具体的には、所有者等が中立の立場の建築、法律の専門家に相談できる体制を整備をする。交換用免震材料を確保
○政府参考人(橋本公博君) 建築基準法におきましては、多数の者が利用される建物につきましては特殊建築物という位置付けをいたしまして、特に防火とか構造とかについてはその他の建築物よりは厳しい規制を掛けているのは御指摘のとおりでございます。百平米を超える建物につきましては、新築であっても用途変更であってもやはり必要な安全性等は変わらないと思っておりまして、用途変更の場合も百平米を超える場合には建築確認等
○政府参考人(橋本公博君) お答え申し上げます。 昨年五月に加藤委員から御指摘をいただきまして、昨年六月末に、国土交通省と厚生労働省が連携をいたしまして、全国の都道府県、政令市、中核市、百十二の団体の福祉部局に対しまして、既存の建物を用途変更して障害福祉施設を設置する際に法令等で支障となった実態があるかを把握するための調査を行いました。 調査の結果、九十七の団体から回答をいただき、具体的に三十五件
○橋本政府参考人 具体的な期間をお答えする前に、一言お断りを申し上げたいと思います。 東洋ゴム工業については、まだ今回の不正事案の原因究明、再発防止策が全く示されていない中で、新しい認定を出せるかどうかということについては、全くまだ議論の端緒についていないと思います。 その前提で、一般論としてお答えをいたしますが、普通、このような免震材料の新製品を開発し生産できるようになるまでは半年程度かかるというふうに
○橋本政府参考人 お答え申し上げます。 免震材料のほかにも、特殊なコンクリートや鋼材等を含む指定建築材料につきましては、まず、免震構造のような新技術の開発や民間の創意工夫を阻害しないように配慮が必要と考えられること、あるいは、試験方法が普及しており検証も容易であるものについては自社試験データを認めても支障がないことから、自社試験データの提出を受けて指定性能評価機関が書類のみで性能評価をすることにしております
○橋本政府参考人 お答え申し上げます。 大臣認定の基準として、二秒周期、あるいは〇・五ヘルツで試験をするということは明記はされておりません。 ただし、東洋ゴム工業は、当然、実際の建物の揺れ、先ほど言った〇・五ヘルツを想定した場合の基準値として認定を申請されております。同時に、性能評価を受ける際に、速度依存性に関する資料も提出されております。要は、〇・五ヘルツと〇・〇一五ヘルツで試験をした場合、当然性能
○橋本政府参考人 個別の金融機関の融資に関することについて、個別には申し上げられませんが、実際に、例えば、大手ハウスメーカーが、築後二十年のものを、自分がかつて供給したものを買い取って完全にリフォームをして売り出すと、新築価格の半分以上の価格で売り出して、それにはちゃんと融資がつくという事例もございまして、やはり建物の価値を正しく評価して融資をするという金融機関もあるのではないかと考えております。
○橋本政府参考人 中古住宅を活用するためには、委員御指摘のとおり、やはりいいものをつくって、メンテナンスをして長く使う、何年で価値がなくなるということではなくて、ちゃんと維持管理をされたいいものについては長く価値が評価をされるという仕組みが必要だと思っております。 まず、私どもとしましては、住宅税制等においては、例えば長期優良住宅に関しては、新築をする場合に、例えばローン減税の最大控除額を拡充する
○橋本政府参考人 お答え申し上げます。 やはり、中古住宅市場活性化の阻害要因として三つほど考えられると思います。 まず一つ目が、消費者が中古住宅の質に不安をお持ちであること、二つ目として、中古住宅を適正に評価しない取引慣行が存在すること、三つ目が、やはり市場の透明性が低いことが考えられると考えています。 この対策といたしましては、やはり、まず中古住宅の質を向上させること、二つ目に、中古住宅の適切
○橋本政府参考人 お答え申し上げます。 国土交通省におきましては、災害危険区域について、水害あるいは土砂災害等さまざまな災害に対応して、建築基準法に基づく災害危険区域の指定を行うよう強く地方公共団体に今までも促してきたところでございます。 さらに、先ほど御指摘をいただきました「新たなステージに対応した防災・減災のあり方」の公表に合わせまして、土砂災害等によって特に大きな被害が生じる可能性がある箇所
○政府参考人(橋本公博君) まず、家賃減額の内容でございますが、要配慮世帯、低所得かつ高齢者、あるいは子育て、母子世帯等々の方につきましては、最大三・五万円をまずは十年間、国の補助金も入れて下げます。それを十一年目以降もURの負担によって引下げを続けるということは先ほど大臣からお話をさせていただいたとおりでございます。 ちなみに、この三万五千円ということでございますけれども、これは、昭和四十年代に
○政府参考人(橋本公博君) お答え申し上げます。 エレベーターが設置されていないUR賃貸住宅については、平成十一年からエレベーターを後付けで設置をしてきております。平成二十六年三月末時点において、後付けのエレベーターは五百四十七基、対象となる住宅は八千戸相当でございます。これら後付けのエレベーターも含めまして、賃貸住宅全体ではエレベーターは合計六千六百七基、対象住宅が四十万七千戸程度でございます。
○政府参考人(橋本公博君) お答え申し上げます。 災害が発生したときに、被災者の住まいの確保や住宅再建においてURが果たす役割は大きいものと認識をしております。 東日本大震災では、発災直後から延べ九百七十戸のUR賃貸住宅を被災者の方々に提供し、現在も二百九十三戸のUR賃貸住宅を提供しておるところでございます。また、四月一日現在で四百十八名を被災地の地方公共団体に派遣し、被災者の住まいの確保の支援
○橋本政府参考人 御指摘のとおり、今回の改ざんにつきまして東洋ゴム工業は、データの補正がブラックボックス化され、一人の担当者が改ざんをし続けていたという説明をしておるところでございますが、これにつきましては、まず、同じ製品開発担当部門に四、五名程度の職員がいたのになぜ見抜けなかったのかとか、あるいは品質保証部門においてなぜ見抜けなかったのか、あるいは、全ての製品の出荷時試験を行う際に、試験により得られた
○橋本政府参考人 当初の五十五棟以外で不正の疑いがある案件につきましては、三月二十四日に東洋ゴム工業から不正の疑いがある旨の報告を受けて以降、同社に調査を急がせております。 東洋ゴム工業は、それぞれの免震材料の出荷先や出荷基数の記録は把握をしておりました。しかし、同一物件、同一の建物に一期工事と二期工事に分けて出荷するような場合に、これを別々の物件として重複してカウントしておるとか、あるいは既に取
○橋本政府参考人 お答え申し上げます。 三月二十日以降の対応でございますが、まず、最初に不正が判明した五十五棟の安全性の検証につきまして、東洋ゴム工業に個別出荷検査時のデータによる構造計算のやり直しを行わせました。この上で、国土交通省としても、再度、構造計算専門の第三者機関によるチェックを行いました。その結果として、五十五棟全ての建物について、三月二十六日には震度五強程度の地震に対する安全性を、三月三十一日
○政府参考人(橋本公博君) 平成元年十一月二十一日付けの住宅局長通知におきましては、「家賃の滞納が生じた場合、入居者に対する家賃支払いの督促等の措置を早期に講じること。なお、このとき併せて、収入等の状況、入居者の事情を十分に把握するとともに、保証人に対しても早期に入居者の家賃滞納の状況を通知すること、」、これらにより「把握した入居者の収入状況等により、所得が著しく低額又は病気等により著しく多額の支出
○政府参考人(橋本公博君) 千葉県によりますと、家賃減免制度につきましては、鍵の引渡時に行う入居者説明会において県営住宅の住まいのしおりを配付して説明する、また毎年度の家賃決定通知書の裏面に制度についても記載をしてお知らせをしておるということでございます。 ただし、御指摘の世帯につきましては、家賃滞納開始後に文書による通知等により御本人の事情を把握するよう努めたものの、連絡あるいは相談がいただけなかったとのことでございます
○政府参考人(橋本公博君) お答え申し上げます。 千葉県によりますと、この世帯における非課税所得も含めた具体的な所得金額を把握していないということから、減免基準に該当するか否かを判断可能な正確な収入月額の算定は困難であったとのことでございます。仮に、議員御指摘のとおり給与所得が毎月七万円、児童扶養手当が毎月五万円でこれ以外の収入がなかったとした場合には、県の基準では家賃の減額率八〇%の適用は可能ではなかったかと
○政府参考人(橋本公博君) お答え申し上げます。 既往貸付者に係る返済方法の変更事業は、東日本大震災の発災時に住宅金融支援機構及び旧住宅金融公庫の住宅ローンの返済を行っていた方々の負担を軽減するため、融資金利の引下げ、それから返済期間の延長等の返済条件を一時的に変更するものでございます。 本事業は、被災者に対して救済措置に遅れや不足がないよう、過去の災害の実績等も踏まえて、当初、最大限の規模で予算
○政府参考人(橋本公博君) 繰り返しになり恐縮でございますが、先ほど申し上げましたとおり、これ三十五年間、最長三十五年間に毎年基金を取り崩して執行していくという形でございますので、既に現在いただいておる三六%の申請件数ベースで申し上げまして、今後のまちづくりの進捗も考えますと、ほぼ、四万五千戸、当初予定した件数は復興の過程で申請が行われまして、予算額も全額執行される見込みであるというふうに考えております
○政府参考人(橋本公博君) お答え申し上げます。 災害復興住宅融資事業は、被災者の自力再建を支援するため、住宅金融支援機構が国の補助を受けて被災者に対し住宅ローンを低金利で融資をするものでございます。 この執行状況につきましては、高台移転やまちづくりに時間を要しており、被災者の住宅再建が遅れているため、平成二十六年末時点で、申請件数ベースでは約三六%、ただ、執行額ベースでは三・二%となっております
○政府参考人(橋本公博君) お答え申し上げます。 公営住宅法第二条第二号において、公営住宅とは、「地方公共団体が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、この法律の規定による国の補助に係るものをいう。」と定義をされておるところでございます。この公営住宅には、災害の場合の借り上げに係る公営住宅、いわゆる借り上げ災害公営住宅も含まれます。 借り上げ
○政府参考人(橋本公博君) お答え申し上げます。 県外で整備をした事例というのは承知をしておりませんが、同一県内では、例えば福島県の飯舘村が福島市内に公営住宅を整備した事例はございます。
○政府参考人(橋本公博君) お答え申し上げます。 公営住宅法上、被災した自治体が被災された方々のための公営住宅を県外の避難先に整備することについて制限する規定はございません。
○政府参考人(橋本公博君) お答え申し上げます。 災害公営住宅の整備におきまして、被災した高齢者の方々への配慮が重要な課題であると認識をしております。 東日本大震災による災害公営住宅を整備する場合、これと併せて、高齢者や障害者等の生活支援サービスを行う施設を整備する場合についても、国が地方公共団体を通じて支援をしておるところでございます。実際に災害公営住宅の低層階に合築する形で、地域住民も利用できる